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【一律10万円給付金】DV被害者はどうなる?別居中と家庭内DVで受け取り方違う?

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【一律10万円給付金】の受け取りが、DV被害者はどうなるのか調べてみました。

DV被害者で、例えば旦那のDVから逃げて別居中の嫁は、住民票は移してないため【一律10万円給付金】を受け取ることができるのか心配です。

家庭内DVの場合は、世帯主の旦那が【一律10万円給付金】を独り占めして、妻子に分け与えない心配があります。

DV加害者がお金を手にして、弱い立場の被害者がお金を受け取れないなんてことにはなってほしくないです。

【一律10万円給付金】世帯主に支給に批判の声

総務省が4月20日に発表した1人10万円を一律給付する給付金「特別定額給付金」の概要について、現在多くの批判の声が上がっています。

 この給付金は、1人当たり10万円が給付されますが、申請は世帯ごとであり、世帯ぶんの給付金は世帯主が一括で受け取る形式にされています。この制度であれば、一括受給した世帯主が給付金を分配しない場合、ほかの世帯構成員のぶんの給付金を世帯主が勝手に使ってしまう場合などがありうるでしょう。

引用:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200421-00000066-it_nlab-soci

【一律10万円給付金】DV被害者はどうなる 避難してる場合

配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者及びその同伴者であって、

基準日において居住している市区町村にその住民票を移していないものについては、一定の要件を満たし、その旨を申し出た場合には、当該市区町村において給付対象とする

引用:総務省

つまり、DV被害者で別居中の人は、住民票を移していなくても、在住んでいる自治体で【一律10万円給付金】申請することができます。

ちなみにホームレスやネットカフェで民も住民登録している市町村で【一律10万円給付金】の給付申請ができるそうです。

【一律10万円給付金】DV被害者はどうなる 家庭内DVの場合

世帯主がDV加害者で、同居したままの家庭内DVの場合は、総務省の特別定額給付金室はこう説明しています。

総務省の特別定額給付金室に聞いた。

「DVを理由に避難している方と同じように、現在住んでいらっしゃる自治体に申し出をおこない、一定の要件を満たしていれば、世帯主には渡さないかたちで受給が可能です」

一定の要件とは、DVを受けているという証明書が想定されており、各地の配偶者暴力相談支援センターや婦人相談所など交付を受けることができるという。

引用:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200421-00011101-bengocom-soci

DV被害者である証明書が交付される予定なんですね!

ただ心配なのは、受け取っても世帯主にお金を奪われるかもしれないことです。

【一律10万円給付金】DV被害者はどうなる 相談窓口もある

コロナによる不安や外出自粛のストレスなどが原因でDVが増えたり深刻化する心配があるため、総務省は従来の相談窓口に加えて、チャットで相談できる「DV相談+」をオープンしています。

総務省「DV相談+(プラス)」
https://soudanplus.jp/

DV被害者で【一律10万円給付金】の受け取り方を知りたい人や、DVで困ってる人は一度相談してみてはいかがしょうか。

 
 

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